レンタルキッチンカーで開業するために 営業許可取得の流れを徹底解説

キッチンカー開業
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キッチンカーをレンタルして、気軽にキッチンカー事業を始めたい。そんな時に気になるのが、「レンタカーを使っていても営業許可は必要なの?」ということ。
結論からいうと、レンタカーであっても購入した車と同じように営業許可は必要です。許可を取得する手順も購入した車と同様です。

「気軽に始めようと思ったから、手続きのことまで頭が回らなかった。一体何をしたらいいの」と悩むあなたに、今回はキッチンカーの営業許可を取得する流れを解説。レンタカーならではの注意点もあわせてご案内します。
手順をしっかりと把握して、できるだけスムーズにキッチンカーの営業をスタートさせましょう。

この記事は、こんな人におすすめです。

  • ・レンタルキッチンカーでの営業を検討している人
  • ・キッチンカーの営業許可取得の手順を知りたい人
  • ・レンタカーにおける注意事項が気になる人
  • ・ネットの情報だけでは物足りないので、専門家のリアルな話を聞きたい人

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キッチンカーの営業に必要な許可や資格

キッチンカーでの営業には、一般の飲食店の営業と同様に食品衛生法に基づいて定められた許可や資格が必要です。あらかじめ内容を把握して、取り忘れがないように注意しましょう。

  • ・保健所からの営業許可
  • ・食品衛生責任者の資格
  • ・普通自動車運転免許

▶キッチンカーの始め方完全ガイド プロが教える開業資金・許可・失敗対策

保健所からの営業許可

営業許可は、保健所が定めた衛生基準や規制を満たし、食品の安全性や衛生面での適切な取り扱いが確保された飲食店に与えられるもの。キッチンカーも食品を扱う飲食店として、厳格な衛生基準に基づいた営業ができる事業者であると保健所に認められ、営業許可をもらわなくてはいけません。

キッチンカーの営業許可は、一般的には販売を行う地域の保健所に申請します。そのため保健所の管轄地域をまたいで営業したい場合は、それぞれの地域で許可をもらう必要があります。
出店場所を決めたら該当エリアの保健所がどこかを確認して、営業許可を申請しましょう。

キッチンカーの営業における許可の種類は「飲食店営業」で、5~6年ごとに更新手続きが必要です。
営業許可を取得するための条件や基準、有効期間は保健所により異なります。必要な書類や審査のプロセスなど詳細な情報は保健所が提供しているので、要件や手続き方法を把握するためにも早めに保健所に確認するのが安心です。

食品衛生責任者の資格

食品衛生責任者とは、飲食店の営業に必要な公的資格です。営業許可を得て食品を扱うすべての施設に、1名以上の配置が義務付けられています。
そのため、キッチンカーの営業を一人で始める場合には、自分自身で食品衛生責任者の資格を取得する必要があります。

食品衛生責任者の資格は各都道府県が主催している「食品衛生責任者養成講習会」を受講すると取得できます。
飲食業での経験は問わず、講習を1日受講して理解度チェックをするだけ。合格率はほぼ100%です。講習会は毎月数回開催されているほか、オンラインで受講できるe-ラーニング方式でも開催されています。
また、調理師や栄養士などの資格を持っている人は講習を受けなくても、申請するだけで取得できます。

▶一般社団法人東京都食品衛生協会:食品衛生責任者会場集合型養成講習会

画像素材:PIXTA

普通自動車運転免許

キッチンカーで料理を提供するだけなら運転免許は不要ですが、出店場所に移動するのに公道を走るなら運転免許が必要です。

一般的な軽トラックや1.5tトラックをベースとしたキッチンカーなら、普通自動車第一種運転免許(AT限定含む)で運転できるケースがほとんどです。

ただし、道路交通法の改正で「中型免許」が追加された2007年(平成19年)と「準中型免許」が追加された2017年(平成29年)には、普通免許で運転できる車両の条件が変更されました。
免許を取得した時期によって運転できる車両の総重量が異なるので、大型のキッチンカーを検討している場合は注意が必要です。

[普通免許の取得時期と運転可能な車両の総重量]

普通免許の取得時期 最大積載量 車両の総重量
2007年(平成19年)6月1日まで 5.0t未満 8.0t未満
2007年(平成19年)6月2日~2017年(平成29年)3月11日 3.0t未満 5.0t未満
2017年(平成29年)3月12日以降 2.0t未満 3.5t未満

※車両の総重量=車両重量+最大定員(1人55kg換算)+最大積載量

▶準中型免許Q&A

レンタルキッチンカーで大型イベントにだけ出店したいという人の中には、トレーラーを牽引するタイプのキッチンカーを検討している人もいるでしょう。
牽引タイプを選ぶ場合は、車両総重量と全長に注意しましょう。

普通免許でも以下の条件を満たせば運転できます。

  • ・牽引されるトレーラーの車両総重量(車両重量+最大積載量)が750kg未満
  • ・トレーラー+牽引車+積載物の全長が12m未満・高さ3.8m未満・全幅2.5m未満

この条件を超える場合は牽引免許が必要となります。

画像素材:PIXTA

営業許可申請のステップ

ここでは、レンタルキッチンカーで営業許可を取得する際の手順をご案内。レンタカーならではの注意事項もあわせてご紹介します。

▶【2026年最新】キッチンカー営業許可の完全ガイド 取得手順を5ステップで徹底解説

STEP1. 営業許可取得に必要な条件を保健所に確認する

キッチンカーで「飲食店営業」の営業許可を取得するには、保健所が定めた基準を満たす必要があります。

2021年(令和3年)6月に食品衛生法が改正され、キッチンカーの設備基準は全国で統一されましたが、地域ごとの微妙な条件の違いはまだ残っています。まずは管轄の保健所に直接問い合わせて、必要な条件や書類、具体的な手続きについて確認しましょう。
特に給排水タンクの容量は販売可能なメニューに関わる大きなポイントなので要注意です。

基準がわからないとレンタカーを選ぶ条件も定まりません。また、保健所によっては事前相談がないキッチンカーの許可申請を認めていないところもあります。
トラブルを防ぐためにも、保健所には必ず事前に相談をしましょう。

STEP2. 条件に合ったキッチンカーをレンタルする

レンタルキッチンカーの場合、基本的に厨房機器や設備を変更することはできません。提供したいメニューや営業スタイルに合い、保健所で確認した条件に沿ったキッチンカーを借りる必要があります。
「このエリアで営業するので、この保健所で営業許可を取りたい」と伝えると、基準に合った車両を提案してくれるレンタル業者もあるので、まずは相談してみましょう。

また、営業許可をもらうことがゴールではありません。営業を始めてからの使い勝手の良さも大切です。設備や動線、サイズ感など、実際の動きをきちんとイメージして検討しましょう。

ガス台やフライヤー、炊飯器などの調理器具もまとめてレンタルできる会社と、車両や設備以外はレンタルできない会社があります。
まずはレンタカーで自分がキッチンカーに合うかどうか試してみたいという人には、調理器具もまとめてレンタルできる会社がおすすめです。自分で調理器具を用意する必要があるかどうか、車を借りる前に確認しておきましょう。

STEP3. 車検証の名義を自分に変更する

営業許可を取得するには、営業許可の名義と車両の使用者の名義が一致するキッチンカーを保健所に持ち込まなくてはいけません。
レンタルキッチンカーの車検証の名義はレンタル業者になっているので、必ず名義変更手続きを行って自分の氏名に変えておきましょう。

基本的には即日で完了しますが、書類が揃っていないと時間がかかることもあります。使用者をスムーズに自分名義にしてくれる会社を選び、事前に準備を進めておくことが重要です。

STEP4. 必要な書類を準備する

申請書類の詳細は地域ごとに異なりますが、ここでは渋谷区を例に必要な書類をご案内します。

  • ・営業許可申請書・営業届
  • ・施設の構造及び設備を示す図面(2部)
  • ・水質検査成績書の写し(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合)
  • ・営業の大要(2部)
  • ・登記事項証明書(法人の場合、2部)
  • ・食品衛生責任者の資格を証明するもの
  • ・自動車検査証
  • ・営業許可書(仕込み場所に許可がある場合)
  • ・営業許可申請手数料(1万8300円)

▶渋谷区:自動車の営業許可申請(新規)について

画像素材:PIXTA

必要な書類の詳細や取得方法は、各自治体の役所や保健所のホームページで確認できます。
「営業許可申請書・営業届」や「営業の大要」など、一部の書類はオンラインでダウンロードしてA4などの指定サイズで印刷するほか、窓口で直接もらうことも可能です。保健所への事前相談の際にもらっておくといいでしょう。

また、「食品衛生責任者の資格を証明するもの」や「自動車検査証」など、コピーでも構わない書類もあります。
なお「施設の構造及び設備を示す図面」と「自動車検査証」はレンタル業者から取得できるので、あらかじめ相談しておきましょう。

STEP5. 保健所に実車を持ち込んで検査を受ける

キッチンカーを借り、名義の変更が済んだら、営業許可申請書類一式と実車を保健所に持ち込み検査を受けましょう。保健所の担当職員に実車を見てもらい、食品衛生や安全管理が基準を満たした適切なものになっているかチェックしてもらいます。

また、実際に営業する際に必要な水や電気、手洗い石鹸や除菌スプレーが用意されているかどうかも見られます。スムーズに検査を通過するためにもレンタルしたままの状態ではなく、給水タンクに水を入れ、冷蔵・冷凍庫や換気扇などの設備が稼働することを確認できるように電源装置も用意して、食材以外に必要なものをすべて載せてから保健所に向かいましょう

保健所に事前相談をして確認した条件に合ったキッチンカーをレンタルできていれば、検査は問題なくクリアできるはずです。
もし指摘を受けた場合は、改善して後日再検査を受けなくてはいけません。イベント出店などを考えている場合は、期日に間に合うようスケジュールに余裕を持って検査を受けましょう。

無事に営業許可証が発行されたら、いよいよ開業です。営業許可証はお客様から見える場所に掲示しましょう。

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営業許可取得にかかるお金

「食品衛生責任者養成講習会」の受講料や、営業許可の申請手数料は自治体によって異なります。
講習会の受講料は1万円~1万2000円程度。
営業許可の申請手数料は1万1000円~2万円程度。東京都は基本的に1万8300円ですが、港区は1万6000円です。
金額に幅があるので、各自治体の講習会や保健所のホームページを確認しておきましょう。

きちんとした書類を揃えるのが苦手な人や、平日に時間が取れず申請に出向けないという人は、手続きを行政書士に依頼することも可能です。
地域ごとのローカルルールを把握し、専門用語でのやり取りもスムーズなので、許可が出るまでのスピードが早いというメリットはありますが、当然ながらコストもかかります。代行を依頼する場合の手数料は3万円~5万円程度が相場です。

注意すること

車両を探して手続きを行う際に大切な注意点を、ここでまとめてご紹介します。あらかじめ頭に入れておき、スムーズな開業を目指しましょう。

仕込み場所を確保すること

車内のキッチンでは、焼く・揚げるなどの簡単な調理と加工は許可されていますが、食材を洗う・切る・混ぜるなどの下準備は屋内の仕込み場所の確保を保健所から指示されることがあります。その場合は調理・販売をするキッチンカーだけではなく、調理の下準備をする仕込み場所の営業許可も取得しなくてはいけません。

基本的には200リットル程度の給排水設備を備えて営業許可を取得すると車内での仕込み作業は可能ですが、保健所によってどこまでの仕込みが可能かの範囲は様々です。
提供したいメニューや工程を保健所に事前相談して、仕込み場所が必要かどうかを確認しておきましょう。

なお、自宅のキッチンでは仕込み場所としての営業許可は下りません。仕込み場所が必要な際は、以下の方法を検討しましょう。

  • ・仕込み場所となるキッチンを借りて営業許可を取る
  • ・シェアキッチン・レンタルキッチンを利用する
  • ・自宅のキッチンを改造して仕込み専用のキッチンを作り営業許可を取る
  • ・知り合いの飲食店のキッチンを借りる

シェアキッチンや知り合いのキッチンを利用すると、いつでも自由に仕込みを行うわけにはいきません。逆に、自分でキッチンを借りたり自宅を改造したりすれば時間にとらわれず仕込みができますが、初期費用はかかってしまいます。
また、カット済み食材や冷凍食材など、仕込み済みの食材を利用すると仕込み場所は必要ありませんが、メニュー内容を妥協しなくてはいけなくなるかもしれません。
予算や希望のメニュー、営業スタイルとあわせて検討しましょう。

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基準を満たした車を借りること

レンタルキッチンカーは基本的に仕様の変更ができません。借りる前に、設置すべき厨房機器一式が揃っていることや、保健所で事前に指示された条件に合うことをきちんと確認しましょう。

保健所では基本的に、以下のポイントがチェックされます。

  • ・調理スペースと運転席が完全に区切られているか
  • ・給水・排水タンクの容量
  • ・シンクのサイズと数
  • ・収納棚に扉が付いているか
  • ・換気扇の有無
  • ・冷蔵庫・冷凍庫の有無
  • ・ふた付きゴミ箱の有無
  • ・手洗い石鹸や除菌スプレーの有無

その他、詳細は保健所ごとに異なるので、必ず事前に確認しましょう。

なお、各条件は細部まで厳格に決められているわけではありません。解釈の余地を含んだ項目もあるので、同じ保健所でも担当者の主観で判断が変わることもあります。実際に、担当者の判断でシンクのサイズが小さいとされて不合格になったケースもあります。どの担当者にあたっても合格できるように、「ギリギリいけるかも」ではなく、もっとも厳しい基準でも満たせる車を借りることも大切です。

車検証の名義が変更されていること

レンタルに限らず、キッチンカーで営業をするには「営業許可証」と「車検証」の名義が一致していなくてはなりません。
レンタル業者に依頼して、車検証の名義を必ず自分の氏名に変更しましょう。
手続きに必要な書類は会社によって異なるので、事前に問い合わせてください。名義変更について明記していない会社もあるので、借りる前に確認が必要です。

基本的には名義が変更されていれば問題ありませんが、保健所によっては「わ」「れ」ナンバーの車両だと営業許可が下りない場合もあります。こちらも保健所に事前に確認しておくと安心です。

また、個人からキッチンカーを借りた場合は、特に名義変更に注意を払いましょう。個人からのほうが、レンタル業者よりも安く借りられることがありますが、名義変更ができていない可能性が十分に考えられます。

名義変更されていないキッチンカーでは営業許可が下りないか、そのまま営業してしまうと営業停止になることもあり得ます。名義変更は5000円前後で申請でき、書類が整っていれば1日で変更できるので、必ず確認しましょう。

地域ごとにローカルルールがあること

2021年(令和3年)6月の食品衛生法改正により、キッチンカーの営業許可取得の基準は全国で統一されましたが、まだ地域ごとにローカルルールは存在しています。

例えば東京都は、区によって推奨する営業許可取得の手順が設定されています。手数料がやや安い港区では、事前相談なしの営業許可申請は認められていません。

▶港区:自動車で食品を提供される方へ

また、営業許可の届け出は基本的には都道府県ごとになりますが、福岡県のように同一県内でも保健所の管轄が複数のエリアに分かれていることもあります。

▶福岡市保健所:自動車(キッチンカー)による営業について

神奈川県は営業するエリアではなく、キッチンカーの保管場所(車庫証明の場所)がある自治体の保健所への申請が必要です。

▶神奈川県:令和3年6月1日から自動車による移動食品営業が変わりました。

スムーズに手続きを行うためには、あらかじめ管轄の保健所に相談して、自治体ごとのローカルルールを把握しておくのが無難です。

営業許可の手続きには時間がかかること

キッチンカーをレンタルしたらすぐにでも営業を始めたいところですが、諸々の手続きにはそれぞれ時間がかかります。
名義変更手続きは書類が揃っていれば即日で終了しますが、書類を揃えるところから始めると2週間~1カ月ほどかかることも。さらに営業許可証の発行にも2週間ほどかかります。
検査に合格しても営業許可証が手元に届かないと営業できないので、キッチンカーを借りてから開業するまでには最低でも2週間~1カ月程度はかかるものと思っておきましょう。

レンタル期間が始まってから書類を準備すると、営業ができないままレンタル料金だけが発生する日数が増えてしまいます。レンタル期間をフルで活用できるよう、前もって準備を進めておくことが賢明です。

また、もし書類や車両に不備がある場合はさらに数週間かかってしまうので、余裕を持ってオープン日を設定することも大切です。出店を目指すイベントが決まっている場合は、特に注意して手続きを進めましょう。

基準に合わないキッチンカーを借りてしまったら

もし保健所の基準に合わないキッチンカーをレンタルしてしまい、保健所の検査が不合格になってしまったら、すぐにレンタル業者に連絡をしましょう。
保健所から指摘された修正箇所を伝えて、条件に合う別のキッチンカーを借り直すか、契約をキャンセルする必要があります。キャンセル料がかかる場合もあるので、レンタル業者と対応をよく相談しましょう。

このようなトラブルをなくすためにも、保健所やレンタル業者との密なコミュニケーションは不可欠です。事前の相談を綿密に行い、自分自身で車両の状態をしっかりと確認して契約を進めましょう。

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レンタルキッチンカーで手軽に開業してみたいと考えている人も、営業許可の取得は必須。衛生や安全の基準を正しく理解して手続きを進めることは、お客様に料理を提供するプロの料理人として大切なプロセスです。
「提供したいメニューに必要な基準を正しく理解できているか自信がない」「確実に許可を取りたいけれど、書類をスムーズに用意できるか心配」など。
手続きに不安を感じたら、まずはモビマルにご相談ください。

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よくある質問

Q
レンタルキッチンカーでも営業許可は必要ですか?
A
購入した車と同じように、管轄の保健所から発行された営業許可証が必要です。
Q
営業許可を申請する際、レンタルキッチンカーならではの注意点はありますか?
A
車検証の名義と営業許可証の名義を同じにしなくてはいけません。車両の名義を必ず変更しましょう。
Q
キッチンカーをレンタルしたらすぐに営業を始められますか?
A
営業許可証が手元にないと営業は始められません。名義変更と営業許可証の発行で、開業まで早くても2週間~1カ月程度かかります。
Q
どんなキッチンカーをレンタルしたらいいですか?
A
自分が使いやすく、保健所の基準に合った設備が整っている車両を借りましょう。必要な条件を確認するため、保健所には必ず事前に相談しましょう。
Q
スムーズに営業許可をもらうコツはありますか?
A
管轄の保健所やレンタル業者と密なコミュニケーションを取り、条件に合うキッチンカーかどうか事前にしっかり確認しましょう。また、必要な書類を早めに整えておくと手続きがスムーズに進みます。

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この記事を監修した人
太田 明男
一般社団法人日本移動販売協会 代表理事
1992年リクルートに入社。
2019年に「一般社団法人日本移動販売協会」を創立。移動販売のマッチングサービス「モビマル」を関西圏からスタートし、現在全国に展開中。