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キッチンカーを開業するためには、特定の資格や許可が必要です。本記事では、キッチンカーの開業に必要な資格について解説します。
キッチンカーの開業に必要な資格・許可は「食品衛生責任者」「営業地の飲食店営業許可」「運転免許証」「車両の構造変更申請」の4つです。あらかじめ持っている資格や設備によって、全てが必要となるわけではありません。
キッチンカーは食品を取り扱う店舗に分類されるため、最低1名、食品衛生責任者の資格を持つ人が必要です。資格を得るには、各都道府県の食品衛生協会で行っている講習を計6時間受講する必要があります。受講はオンラインでも可能なため、忙しい人でも取得しやすい資格です。各自治体によって受講料が異なる場合がありますが、東京都の場合、受講料は12,000円となっています。
キッチンカーの営業地の管轄保健所に飲食店としての営業許可を申請します。有効期限は5年間で、更新が必要です。ここで重要なのは「営業許可は車ごと」「営業地を跨ぐ場合はそれぞれの保健所からの許可が必要」という2点。
自治体によっては「県内一円」などで申請できる場合もありますが、県内でもエリアが分かれていることもあるため、営業予定地域の保健所に必ず確認を入れましょう。1つの地域に申請を行うための費用は16,000~19,000円ですが、費用は地域ごとにかかるため、必要な地域のみ申請を行うことで費用を安く抑えられます。
また、営業許可の基準も営業地によって異なるため、事前に保健所に問い合わせを行うとよいでしょう。
キッチンカーを一人で開業する場合は、自分で運転するため運転免許証も必須です。車種によりますが、普通運転免許があれば軽トラタイプのキッチンカーを運転できます。また、道路交通法の改正によって、2007年以降に運転免許証を取得した人は、下記のように運転できる車両の総重量が異なります。
<2007年6月1日までに普通免許を取得した場合>車両総重量:8t未満
<2007年6月2日~2017年3月11日までに普通免許を取得した場合>車両総重量:5t未満
<2017年3月12日以降に普通免許取得した場合>車両総重量:3.5t未満
また、牽引タイプのキッチンカーを運転する場合に、普通免許で運転できるのは以下のものに限ります。
・「車両総重量」(トレーラーの重量+最大積載量)が750kg未満
・トレーラーと牽引車を合わせた全長が12m未満
上記よりも大きな牽引タイプのキッチンカーを運転する場合、牽引免許が必要です。
また、キッチンカーを自作する場合、国土交通省が定める「道路運送車両の保安基準」を満たす必要があります。例えば4人乗りで車検が通っている車を、キッチンカーに改装することによって2人乗りになるなどの構造変更を行った場合、現在の車検の残存期間を切り捨てて継続検査を改めて受ける必要があります。構造検査にかかる手数料は小型車が2000円、そのほかの車両が2100円です。申請に必要な書類は以下の通りで、管轄の陸運支局や自動車検査登録事務所へ申請を行います。
・自動車検査証(車検証)
・自動車検査票
・点検整備記録簿
・自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)証明書
・申請書
・手数料納付書
・自動車重量税納付書
・使用者の委任状
・所有者の委任状
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キッチンカーに調理師免許が必要だと考える方もいるかもしれませんが、食品衛生責任者を持っていれば、調理師免許は特に必要となりません。ただし、調理師免許を持っている場合は食品衛生責任者を改めて取得する必要はありません。そのほか、以下の資格を持っている場合も食品衛生責任者講習を受ける必要はありません。
<食品衛生責任者講習を受ける必要のない資格(一部)>
・調理師
・栄養士
・製菓衛生師
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